高齢の親が長年持っているアパートやマンションの管理を不安に思う、との相談をうけることが多くなりました。地元の長いお付き合いの不動産会社の社長さんも高齢で管理報告もなく賃貸募集もネットは苦手そうで、、。今までは両親も元気で不動産屋さんとやり取りができたが最近認知症の気配もあり今後が心配とのこと。
認知症が進むと賃貸契約も締結できず修繕の発注や管理会社の変更、家賃の口座からの引き出しも困難になります。かといって、相続や贈与の話を持ち出すのも抵抗があるかと思います。委任状だけでアパートの家賃の口座からの引き出しや売却は難しい状態、贈与の意思確認も難しいとなると、財産は凍結したままになってしまいます。
その場合にお勧めなのが「家族信託」です。親の代わりにアパート管理のすべてを受託し運営、契約、建て替えも含めすることができます。また、兄弟など相続人との将来の財産分割に影響をおよぼさない受託形式がとれますので他の兄弟も安心です。 信託は受益者(親)の安定した福祉を確保する」とか「資産の円滑な継承を実現する」などの目的にそって運営できます。ご自宅の売却など予定が現在ない場合でも凍結してしまう前に家族信託をしておけば安心です。
家族信託より、よく耳にされる「成年後見人」は本人(親)の財産を守るためだけのものですので建て替えやリフォーム、売却などが資産活用の場合には認められません。親に資産がある場合には使わなくなったご自宅の売却なども裁判所で認められないことが多いと聞いています。家族からみれば財産の凍結のような印象があるようです。成年後見人を途中から解除することも困難ですので検討されるときには「家族信託」も検討されることをお勧めします。